S.C.W.E
2013年5月3日更新
第21回定期演奏会のパンフレットから
渋川市民吹奏楽団では、団員を募集しています。
一緒に吹奏楽を楽しんでくれる仲間なら年齢、職業、性別を問いません。
お問い合わせは、こちらま
で。
活動の内容は「団員用連絡ページ」をご覧くださ い。
第28回定期演奏会終了後
渋川市民吹奏楽団規則
1 総 則
1-1<名 称> 本団は、渋川市民吹奏楽団と称し、略称をS.C.W.E.とする。
(shibukawa citizens wind ensemble)
1-2<所在地> 本団の所在地は、事務局長宅とする。
1-3<目 的> 本団は、吹奏楽の演奏活動を通して、地域の音楽文化の向上に寄与することを目的とする。
1-4<事 業> 本団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)演奏会 年1回以上の演奏会を行う。
2)練 習 本団の資質向上を図り、また演奏会準備のため練習、研修会を行う。
3)その他必要と認められる事業
2 団 員
2-1<資 格> 本団の団員は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1)楽器を所有し(打楽器・コントラバスを除く)、吹奏楽を愛し、渋川市に在住又は勤務する者。ただし、市外に在住する者についても、前者と同等に活動に参加できる場合は入団可とする。なお、高校生又はこれに相当する年齢の者は、保護者の承諾を必要とする。中学生以下は不可。
2)運営委員会が必要に応じて委嘱した者
2-2<団 費> 団員は、別に定めるところにより団費を納入しなければならない。
2-3<資格の喪失> 団員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
1)退 団
2)除 名
3)休団期間が12ヶ月を超えた場合
2-4<退 団> 団員は、退団しようとするときは、退団届を団長に提出しなければならない。
2-5<除 名> 団員が本団の名誉を傷つけ、若しくは本団の目的に反するような行為をし、又は団費を1年間納入しなかった場合は、運営委員会の議を経て除名することができる。
2-6<休 団> 団員が練習を長期(1ヶ月以上)欠席する場合は、休団届を団長に提出する。なお、休団中の団費については、届出があった場合に限り免除とし、休団期間は12ヶ月以内とする。
3 運営委員
3-1<構 成> 本団は、次に掲げる運営委員を置くこととし、全団員は原則としていずれかに所属する。
1)団 長 1名
2)副団長 2名
3)事務局長、副事務局長 各1名
4)団員指揮者 1~2名
5)会 計 2名
6)会計監査 2名
7)盛り上げ係 若干名
8)楽譜係 若干名
9)衣装係 若干名
10)記録広報係 若干名
11)パートリーダー、セクションリーダー 各パート・各セクションから1名ずつ
3-2<選出と任期>運営委員会で選出し、総会の承認を得る。任期は1年とし、再選を妨げない。
3-3<名誉団員>運営委員会の承認により、特に本団の発展に寄与した者を、名誉団員に任命することができる。
3-4<運営委員の職務内容> 運営委員の職務内容は、総会において決定される。
4 会 議
4-1<種 類> 会議は、総会、運営委員会の2種類とする。
4-2<総 会>
1)総会は、全団員の3分の2以上の出席(ただし、委任状を認める。)をもって成立し、年1回開催する。
2)運営委員会が認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
4-3<運営委員会> 運営委員会は、3-1(1~5)の運営委員により構成し、必要に応じて団長が招集・開催する。ただし、その他の運営委員も必要に応じて招集することができる。
5 会 計
5-1<構 成> 本団の会計は、次の各号に掲げるものによって構成する。
1)入団金
2)団 費
3)補助金及び寄付金
4)事業に伴う収入
5)その他の収入
5-2<入団金> 入団金は、3,000円とし、入団時に納入する。
5-3<団 費> 団費は、月額3,500円とする。ただし、高校生又はこれに相当する年齢の者は月額3,000円とする。なお、入団した日の属する月は、団費を免除する。
5-4<会計年度> 本団の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終了する。
附 則
昭和54年 8月 1日制定
昭和58年 4月23日第1回改訂
平成 4年 4月 4日第2回改訂
平成10年 3月15日第3回改訂
平成15年 3月15日第4回改訂
平成16年 3月27日第5回改訂
平成25年 3月24日第6回改訂