平成18年7月13日
吉岡商業協同組合
前払式証票の規制等に関する法律に基づく第三者型発行者であった吉岡商業協同組合は、平成14年12月に商品券の発行を廃止し以後、商品券の回収のみを行っていましたが、平成18年6月30日をもって解散し、法令に基づき、清算手続を開始し、下記のとおり債権の申出の受付を開始しますのでお知らせ致します。
 これにより、従来発行していた商品券は、下記の申出期間内に代表清算人に申し出た場合、商品券記載の金額の範囲内で払戻しを受けることができますが、申出期間内に申し出がない場合は、払戻しを受けることができなくなります。
 吉岡商業協同組合発行の商品券をお持ちの方は、申出期間である平成18年7月14日(金)から平成18年9月13日(水)までに、代表清算人に対して申し出られますようお願いいたします
○払戻しが受けられる商品券 吉岡商業協同組合発行の商品券
※申出期間経過後、債権額、配当額等を確定し、配当を実施します。
商品券記載の金額の範囲内となる場合もあり得ます。
○申出期間         平成18年7月14日(金)〜平成18年9月13日(水)
○払戻しの時期       平成18年10月以降となる見込み
○申出先          吉岡商業協同組合  郵便番号370-3604 
              北群馬郡吉岡町南下1375番地3(吉岡町商工会内)
              代表清算人 齊藤 一三三
○取次窓口         吉岡町商工会  電話番号 0279−54−2625           
○注意事項         
「債権申出書」は吉岡町商工会に用意してあります。また、商品券そのものが必要になります。
商品券をお持ちいただいた方の認め印も持参下さい。その場ですぐ現金と交換にはなりません。
500円券 1000円券