(名称)
第1条 本会は、伊勢崎市国際交流協会(以下協会という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は、伊勢崎市の国際交流の促進を図るとともに、市民の国際感覚と理解を深めるための必要な事業を行い、もって市政の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各種国際親善交流事業の計画立案及び実施
(2) 国際交流に関する各種ボランティア事業の支援
(3) 国際交流に関する情報収集、提供事業
(4) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 協会は、第2条に定める目的に賛同する個人及び団体を会員として組織する。
(役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長:1人
(2) 副会長:2人
(3) 理事:35人以内
(4) 監事:2人
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 前項の規定にかかわらず、団体等から代表者として選任された役員が任期途中に変更が生じた場合は、当該団体の変更代表者を補欠役員に充てることができる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、協会の企画運営に参画する。
4 監事は、協会の会計を監査する。
(会議)
第9条 協会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第10条 協会は、年に1回定期総会を開催しなければならない。ただし、会長が特に必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の要求があるときは、役員会の承認を得て臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。この場合において、会員の委任状が提出されたときは出席者として扱うものとする。
4 総会の決定は出席者の過半数の賛成を必要とする。
5 総会で審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) 規約の改正に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第11条 協会の活動を円滑に推進するため、役員会を設置する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。
3 役員会で審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) 協会を運営するために必要な事項
(会長の専決処分)
第12条 会長は、役員会を招集する暇がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず審議すべき事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次の役員会に報告しなければならない。
(経費)
第13条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第14条 会費の額は、次のとおりとする。
個人会員 年額 2,000円
団体会員 年額 5,000円
(会計年度)
第15条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(事務局)
第16条 協会の事務局は、伊勢崎市市民部国際課内に置く。
(職員)
第17条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 事務局次長 1人
(3) 書記 若干人
2 事務局長は、市民部長の職にある者をもって充てる。
3 事務局次長は、市民部国際課長の職にあるものをもって充てる。
4 書記は、市民部国際課の職員の中から事務局長が指名する者をもって充てる。
(職員の職務)
第18条 事務局長は、会長の命を受け協会の会務を総括する。
2 書記は、事務局長の命を受け協会の庶務に従事する。
附則
この規約は平成2年4月1日から施行する。
附則
1 この規約は平成15年7月7日から施行する。
2 第7条第1項の規定にかかわらず、平成15年7月7日に選任される役員の任期は、平成17年3月31日までとする。
附則
この規約は議決の日(平成16年4月13日)から施行する。
附則
この規約は議決の日(平成17年4月21日)から施行する。
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