入湯税は、環境衛生施設や観光の振興等に要する費用にあてるため、鉱泉浴場の
入湯客に課せられます。 (地方税第701条、みなかみ町税条例第141条)
入湯税のあらまし
施 設 の 所 在 地       群馬県利根郡みなかみ町藤原6289
特別徴収義務者氏名       株式会社山岳スポーツ研究所 代表取締役 高橋伸行
特別徴収義務者指定番号    第207号
施 設 の 名 称         葉留日野山荘
■税 率(みなかみ町の入湯税は、不均一課税です。)
■納める時期と方法
・宿泊基本料金6,001円以上の宿泊入湯客1名1泊につき 150円
・宿泊基本料金6,000円以下の宿泊入湯客1名1泊につき 100円
・日帰りの入湯者                   50円
 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、
1ヶ月分を翌月15日までに町へ納めます。
■課税の免除
次のような場合は入湯税が免除されます。
(1)年齢12歳未満の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3)教職員が引率する高校生以下の生徒及び児童
(4)5泊以上の療養滞在をする者
■入湯税の使われ方
 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに、観光の振興(観光施設の設備を含む)に要する費用に充てるために設けられた目的税でありますので、この目的に従って入湯客の皆様が納入された入湯税を使用しております。
入湯税特別徴収義務者
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       上記の物は、みなかみ町が指定した入湯税の特別徴収義務者である。

                               2005年10月1日

                                                    みなかみ町長
(入湯税特別徴収義務者証より抜粋)
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